相続財産清算人

各相続人が相続放棄をした結果として相続人が存在しなくなってしまった場合には、利害関係人の申し出等により、相続財産の管理処分等を行う相続財産清算人が選任されることがあります。

弊事務所においては、相続財産清算人選任申立の代理や相続財産清算人として選任された後の対応等、相続財産清算人に関する業務も執り行っております。