遺産分割協議・遺留分侵害額請求

「相続人間で相続財産の分割方法がまとまらない」、「親族が疎遠になっており連絡が取れず(又は取りたくなく)、そもそも協議ができない」等、ご親族がお亡くなりになった場合には様々な要因により、被相続人の相続財産(遺産)についての相続人間の遺産分割協議が困難という状態が発生します。

このような状態については、弁護士が代理人として交渉し遺産分割協議案を提示したり、遺産分割調停・審判等を活用したりすることによって、遺産分割の話が前に進む可能性があります。
弊事務所においては、相続に関する基本的な知識(相続人の範囲等)に関するアドバイスから交渉や調停・審判等の代理人業務まで、ご依頼者様のお困りの内容に合わせて様々な解決策をご提案させていただいております。

また、「他の兄弟に全ての財産を贈与(遺贈)する遺言書があった」「生前贈与で他の相続人にほとんどの財産が渡されてしまった」といった場合でも、最低限の取り分を確保する遺留分侵害額請求により、遺留分相当の現金の支払を求めることができる可能性があります。このような遺留分侵害額請求につきましても弊事務所では対応をさせていただいております。