「父が亡くなったが、多額の借金があることが判明した」、「親族が多く遺産相続で争いになりそうなのだが、自分は争いに関与したくないので、権利を放棄したい」といった場合には、相続放棄を行うことを検討した方がよいでしょう。
相続放棄を行うと被相続人の財産負債を一切相続しないこととなるので、財産は承継できませんが、負債を承継したり、相続人として無用な争いに巻き込まれることを回避したりすることができます。
原則として相続開始を知った日から3か月以内に管轄の家庭裁判所に申し出が必要ですので、相続放棄を希望される方はお早めに弁護士へご相談ください。